民法・借地借家法出題頻度 3/3
必要費
ひつようひ
定義
賃貸物の通常の使用収益に必要な保存・管理のための費用。
詳細解説
賃借人が必要費を支出した場合、賃貸人に対し直ちにその償還を請求できる(民法608条1項)。具体例として水道管の修理費、屋根の雨漏り修理費、給湯器の修理費等。賃借人の修繕権(607条の2)に基づく修繕費用も必要費に該当する。償還請求権の消滅時効は5年。
関連用語
よくある質問
Q. 必要費とは何ですか?
A. 賃貸物の通常の使用収益に必要な保存・管理のための費用。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。