民法・借地借家法出題頻度 2/3
賃借人の修繕請求権
ちんしゃくにんのしゅうぜんせいきゅうけん
定義
賃借人が賃貸人に対し賃貸物の修繕を請求する権利。
詳細解説
民法606条の修繕義務に対応する権利。賃借人は修繕の必要がある場合、遅滞なく賃貸人に通知する義務(615条)を負う。賃貸人が相当期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人自ら修繕できる(607条の2、改正で新設)。費用は必要費として償還請求可能。
関連用語
よくある質問
Q. 賃借人の修繕請求権とは何ですか?
A. 賃借人が賃貸人に対し賃貸物の修繕を請求する権利。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。