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民法・借地借家法出題頻度 2/3

解除権

かいじょけん

定義

契約を一方的意思表示により解消する形成権。

詳細解説

賃貸借契約では債務不履行解除(民法541条・542条)が中心。借地借家法は賃借人保護のため賃貸人からの解除を制限し、信頼関係破壊法理による制限がかかる。賃貸借の解除は将来効(620条)であり、契約成立時に遡らない。解除と区別すべき概念として解約申入れ(期間の定めのない契約の終了)がある。

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よくある質問

Q. 解除権とは何ですか?

A. 契約を一方的意思表示により解消する形成権。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 民法・借地借家法 · ID: minpou-046