民法・借地借家法出題頻度 2/3
解除権
かいじょけん
定義
契約を一方的意思表示により解消する形成権。
詳細解説
賃貸借契約では債務不履行解除(民法541条・542条)が中心。借地借家法は賃借人保護のため賃貸人からの解除を制限し、信頼関係破壊法理による制限がかかる。賃貸借の解除は将来効(620条)であり、契約成立時に遡らない。解除と区別すべき概念として解約申入れ(期間の定めのない契約の終了)がある。
「解除権」が出る問題に挑戦
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賃貸借契約の解除に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
原賃貸借が合意解除された場合の転借人の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
賃貸借契約の解除の効力に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解除権とは何ですか?
A. 契約を一方的意思表示により解消する形成権。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。