民法・借地借家法出題頻度 3/3
債務不履行
さいむふりこう
定義
債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の3類型がある。
詳細解説
賃貸借契約では賃料不払いが典型的な履行遅滞。賃貸人は催告のうえ契約解除可能(民法541条)。ただし建物賃貸借では信頼関係破壊法理により、軽微な不履行のみでは解除できないと解されている(最判昭39.7.28等)。改正民法541条は「契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるとき」は解除できないと明文化。
「債務不履行」が出る問題に挑戦
読んだ内容は“思い出す”ほど記憶に残ります。解答・解説つき・基本無料で確認できます。
賃貸借契約の解除に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
原賃貸借が合意解除された場合の転借人の地位に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
賃貸借契約の解除の効力に関する記述のうち、最も適切なものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 債務不履行とは何ですか?
A. 債務者が債務の本旨に従った履行をしないこと。履行遅滞・履行不能・不完全履行の3類型がある。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。