民法・借地借家法出題頻度 3/3
解約申入れ
かいやくもうしいれ
定義
期間の定めのない賃貸借契約を終了させる一方的意思表示。
詳細解説
賃貸人からの解約申入れは正当事由が必要かつ申入れ後6ヶ月で終了(借地借家法27条1項・28条)。賃借人からは正当事由不要で3ヶ月で終了(民法617条1項2号)。期間の定めのある契約では中途解約条項がある場合のみ可能。法定更新後の契約には解約申入れ規定が適用される。
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借地借家法
普通借家契約の更新拒絶に関する記述として、最も適切なものはどれか。
普通借家契約の更新拒絶について、賃貸人がしなければならない予告期間として最も適切なものはどれか。
普通借家契約の賃貸人による更新拒絶や解約申入れに必要な「正当事由」について、判断要素として誤っているものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 解約申入れとは何ですか?
A. 期間の定めのない賃貸借契約を終了させる一方的意思表示。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。