民法・借地借家法出題頻度 3/3
解約申入れ
かいやくもうしいれ
定義
期間の定めのない賃貸借契約を終了させる一方的意思表示。
詳細解説
賃貸人からの解約申入れは正当事由が必要かつ申入れ後6ヶ月で終了(借地借家法27条1項・28条)。賃借人からは正当事由不要で3ヶ月で終了(民法617条1項2号)。期間の定めのある契約では中途解約条項がある場合のみ可能。法定更新後の契約には解約申入れ規定が適用される。
関連用語
よくある質問
Q. 解約申入れとは何ですか?
A. 期間の定めのない賃貸借契約を終了させる一方的意思表示。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 民法・借地借家法の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。