用語辞典の一覧に戻る
サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3

特定賃貸借契約

とくていちんたいしゃくけいやく

定義

賃貸住宅管理業法2条5項に定める、賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約。

詳細解説

特定賃貸借契約は、賃貸住宅管理業法2条5項に規定され、いわゆるマスターリース契約を指す。サブリース業者(特定転貸事業者)がオーナーから賃貸住宅を借り受け、第三者に転貸する事業を目的とする契約である。同法28条以下の規制対象となり、誇大広告等の禁止(28条)、不当な勧誘等の禁止(29条)、重要事項説明(30条)、契約締結時書面の交付(31条)が義務付けられる。

関連用語

よくある質問

Q. 特定賃貸借契約とは何ですか?

A. 賃貸住宅管理業法2条5項に定める、賃貸住宅を転貸する事業を営むことを目的として締結される賃貸借契約。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

他の用語も見る(全240語)賃管士の問題に挑戦

科目: サブリース・特定賃貸借 · ID: sub-002