サブリース・特定賃貸借出題頻度 3/3
特定転貸事業者
とくていてんたいじぎょうしゃ
定義
賃貸住宅管理業法2条6項に定める、特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を転貸する事業を営む者。
詳細解説
特定転貸事業者は、賃貸住宅管理業法2条6項に規定されるサブリース業者の法律上の正式名称である。同法28条〜31条によって、誇大広告等の禁止、不当な勧誘等の禁止、重要事項説明義務、契約締結時書面交付義務を負う。これらの規制は事業規模を問わず適用され、個人事業主等の例外はない。違反時は国土交通大臣による業務改善命令・業務停止命令、さらに罰則(30万円以下〜50万円以下の罰金等)が科される。
関連用語
よくある質問
Q. 特定転貸事業者とは何ですか?
A. 賃貸住宅管理業法2条6項に定める、特定賃貸借契約に基づき賃貸住宅を転貸する事業を営む者。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. サブリース・特定賃貸借の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。