建物・設備管理出題頻度 3/3
簡易専用水道
かんいせんようすいどう
定義
水道事業者の水を受水槽(有効容量10m³超)に貯水する給水施設。水道法の規制対象。
詳細解説
簡易専用水道は、水道事業者から供給される水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10m³を超える施設をいう(水道法3条7項)。設置者は水道法34条の2に基づき、年1回以内に厚生労働大臣登録の検査機関による検査を受ける義務、また年1回以上の貯水槽清掃を行う義務がある。10m³以下は小規模貯水槽水道として自治体条例等で類似の点検が求められる。違反時は罰金等の対象。
関連用語
よくある質問
Q. 簡易専用水道とは何ですか?
A. 水道事業者の水を受水槽(有効容量10m³超)に貯水する給水施設。水道法の規制対象。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。