建物・設備管理出題頻度 3/3
受水槽の点検(1年以内)
じゅすいそうのてんけん
定義
簡易専用水道の設置者が1年以内ごとに行うべき法定点検・水質検査。
詳細解説
簡易専用水道(受水槽有効容量10m³超)の設置者は、水道法34条の2に基づき1年以内ごとに1回、厚生労働大臣登録の検査機関による定期検査を受ける義務がある。検査項目は施設の外観、貯水槽水の状況、水質(残留塩素等)。また年1回以上の貯水槽清掃も義務。違反時は100万円以下の罰金等の対象。10m³以下も自治体条例で類似規制がある。
関連用語
よくある質問
Q. 受水槽の点検(1年以内)とは何ですか?
A. 簡易専用水道の設置者が1年以内ごとに行うべき法定点検・水質検査。
Q. 賃管士試験での位置づけは?
A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。