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建物・設備管理出題頻度 3/3

24時間換気(建築基準法28条の2)

24じかんかんきけんちくきじゅんほう28じょうのに

定義

2003年7月施行の建築基準法改正で居室に義務化されたシックハウス対策の機械換気。

詳細解説

24時間換気はシックハウス症候群対策として建築基準法28条の2および同法施行令20条の8で義務化された機械換気で、2003年7月施行。住宅の居室では換気回数0.5回/h以上、その他の居室では0.3回/h以上の機械換気設備の設置を要する。これにより建材・家具からのホルムアルデヒド等の揮発性有機化合物の濃度を低減する。窓開け換気では代替できない(機械換気が必須)。

関連用語

第1種換気〜第3種換気建築基準法換気設備シックハウス症候群

よくある質問

Q. 24時間換気(建築基準法28条の2)とは何ですか?

A. 2003年7月施行の建築基準法改正で居室に義務化されたシックハウス対策の機械換気。

Q. 賃管士試験での位置づけは?

A. 建物・設備管理の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。

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科目: 建物・設備管理 · ID: tatemono-025