問題
建築基準法における「建蔽率」の定義として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1敷地面積に対する建築面積の割合
- 2敷地面積に対する延べ面積の割合
- 3建築面積に対する延べ面積の割合
- 4道路幅員に対する建築物の高さの割合
正解
1. 敷地面積に対する建築面積の割合
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解説
建築基準法53条は、建蔽率を「建築物の建築面積の敷地面積に対する割合」と定める。建築面積とは、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいい、建蔽率は敷地をどれだけの広さで建物が覆っているか(水平方向の密度)を示す指標である。用途地域ごとに上限が定められ、防火地域内の耐火建築物等や特定行政庁が指定する角地には緩和措置がある。「敷地面積に対する延べ面積の割合」は容積率(同法52条)の定義であり、最も混同しやすい誤りの典型。「建築面積に対する延べ面積の割合」「道路幅員に対する高さの割合」はいずれも法令上の定義として存在しない。賃管士試験でも建蔽率=水平の規制、容積率=立体的なボリュームの規制という対比が基本であり、定義の入替えに注意したい。
一問一答
全範囲を体系的に演習