問題
選択肢
- 1使用年数に関係なく賃借人が全額負担する
- 26年で残存価値1円となるよう、経過年数に応じて賃借人の負担割合を減らす
- 310年で完全償却する
- 4経過年数は考慮されない
正解
2. 6年で残存価値1円となるよう、経過年数に応じて賃借人の負担割合を減らす
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解説
原状回復ガイドラインは、賃借人に原状回復義務が生じる場合でも経過年数による減価を考慮することとし、壁紙(クロス)の耐用年数を6年として、6年経過時点で残存価値1円となるよう負担割合を直線的に減少させる。したがって6年を経過したクロスの価値分としての賃借人負担は1円となる。ただし、経過年数を超えた設備等でも、賃借人が故意・過失で毀損した場合には、クロスへの落書きを消す費用(工事費や人件費等)など本来機能していた状態まで戻す費用が賃借人負担となることがあり、1円しか請求できないわけではない。「使用年数に関係なく全額負担」「10年で完全償却」「経過年数は考慮されない」とする肢はいずれもガイドラインの考え方に反し誤りである。故意・過失による毀損であっても減価後の残存価値が負担の基準となる点が重要であり、経過年数を考慮しない畳表・襖紙・障子紙(消耗品)やクリーニング費用との対比は、賃管士試験で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習