問題
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用年数に関係なく賃借人が全額負担する
- 26年で残存価値1円となり、それ以降は1円のみ請求できる
- 310年で完全償却する
- 4経過年数は考慮されない
正解
2. 6年で残存価値1円となり、それ以降は1円のみ請求できる
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解説
原状回復ガイドラインは、賃借人に原状回復義務が生じる場合でも経過年数による減価を考慮することとし、壁紙(クロス)の耐用年数を6年として、6年経過時点で残存価値1円となるよう負担割合を直線的に減少させる。したがって6年以上居住した賃借人がクロスを毀損しても、クロスの価値分としては1円程度しか請求できない(張替えに伴う工事費等の扱いは別途協議の余地がある)。「使用年数に関係なく全額負担」「10年で完全償却」「経過年数は考慮されない」とする肢はいずれもガイドラインの考え方に反し誤りである。故意・過失による毀損であっても減価後の残存価値が負担の基準となる点が重要であり、経過年数を考慮しない畳表・襖紙・障子紙(消耗品)やクリーニング費用との対比は、賃管士試験で繰り返し問われる頻出論点である。
一問一答
全範囲を体系的に演習