問題
原状回復ガイドラインにおける壁紙(クロス)の経過年数による減価の考え方として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1使用年数に関係なく賃借人が全額負担する
- 26年で残存価値1円となり、それ以降は1円のみ請求できる
- 310年で完全償却する
- 4経過年数は考慮されない
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正解
2. 6年で残存価値1円となり、それ以降は1円のみ請求できる
解説
原状回復ガイドラインでは壁紙(クロス)の耐用年数は6年で、6年経過後は残存価値1円。賃借人の故意過失でも、経過年数分を控除した残存価値分のみが負担対象。