問題
原状回復ガイドラインにおいて、賃借人の負担となる損耗として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1日光による壁紙の変色
- 2冷蔵庫の裏側の電気焼けによる壁の変色
- 3たばこのヤニによる壁紙の変色・臭い
- 4畳の裏返し・表替え(経年劣化分)
正解
3. たばこのヤニによる壁紙の変色・臭い
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解説
国土交通省の原状回復ガイドラインは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反その他通常の使用を超える使用による損耗を賃借人負担とし、たばこのヤニ・臭いによる壁紙の変色・汚損はその典型例である(汚損が居室全体に及ぶ場合は全体のクリーニング・張替費用が負担対象となり得る)。一方、日光による壁紙の変色は経年変化、冷蔵庫裏側の電気焼けによる壁の黒ずみは家電の通常使用に伴う通常損耗であり、いずれも賃貸人負担である。畳の裏返し・表替えも、特段の毀損がなく経年劣化への対応や次の入居者確保のために行うものは賃貸人負担とされる。賃管士試験では、喫煙関連=借主負担、電気焼け・日照変色=貸主負担という対比が繰り返し出題されるため、同じ「変色」でも原因によって負担者が変わる点を正確に区別したい。
一問一答
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