問題
原状回復に関する2020年4月改正民法621条の内容として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1通常損耗・経年変化は賃借人が原状回復義務を負う
- 2通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の対象外
- 3原状回復義務は廃止された
- 4原状回復義務は所有者にある
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正解
2. 通常損耗・経年変化は賃借人の原状回復義務の対象外
解説
2020年改正民法621条で「通常損耗・経年変化」は賃借人の原状回復義務の対象外と明文化された。これまで判例で確立されていた原則が条文化された形。賃借人負担は故意・過失・善管注意義務違反による損耗のみ。