問題
会社法上、株主総会の特別決議は原則としてどのような要件で成立するか。
選択肢
- 1議決権を行使できる株主の3分の2以上が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する
- 2総株主の議決権の3分の2以上の賛成があれば、出席の有無にかかわらず成立する
- 3議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する
- 4議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席株主の議決権の過半数の賛成で成立する
正解
3. 議決権を行使できる株主の過半数が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上の賛成で成立する
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解説
株主総会の特別決議は、定足数として議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主の出席が必要で、その上で出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要となる。合併・会社分割・株式交換・株式移転などの組織再編や事業譲渡の承認はこの特別決議によるのが原則である(会社法第309条第2項の一般的な整理)。
一問一答
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