問題
会社法第467条に基づき、株式会社が事業の全部を譲渡する場合に原則として必要となる手続きはどれか。
選択肢
- 1株主総会の特別決議による承認が必要である
- 2全株主の書面による個別同意が必要である
- 3債権者全員の同意が必要である
- 4取締役会の決議のみで足り、株主総会決議は不要である
正解
1. 株主総会の特別決議による承認が必要である
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解説
事業の全部の譲渡や事業の重要な一部の譲渡(譲渡する資産の帳簿価額が総資産額の一定割合を超える場合等)は、会社法第467条により原則として株主総会の特別決議による承認が必要とされる。組織再編行為ではないが、会社の基礎に重大な影響を与える取引であるため株主総会の関与が要求される(会社法上の一般的な整理)。
一問一答
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