問題
吸収合併存続会社が、対価の額が自社の純資産額の一定割合を超えない場合に株主総会決議を省略できる制度を何というか。
選択肢
- 1少額組織再編
- 2簡易組織再編
- 3特例組織再編
- 4略式組織再編
正解
2. 簡易組織再編
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
簡易組織再編とは、存続会社等が相手方に交付する対価の合計額が自社の純資産額の5分の1(定款でこれを下回る割合を定めることも可能)を超えない場合に、存続会社側の株主総会決議を省略できる制度である。支配関係の有無に着目する略式組織再編とは異なり、対価の規模の小ささに着目した特例である(会社法上の一般的な整理)。
一問一答
全180問を繰り返し学習