問題
会社分割(吸収分割・新設分割)における債権者保護手続きの趣旨として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承継会社の取締役の任期を保護するため
- 2会社分割によって責任財産の状況が変動し弁済を受けられなくなるおそれのある債権者に異議を述べる機会を与えるため
- 3労働者の異議申出権を代替するため
- 4分割会社の株主の議決権を保護するため
正解
2. 会社分割によって責任財産の状況が変動し弁済を受けられなくなるおそれのある債権者に異議を述べる機会を与えるため
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解説
会社分割では事業とともに債務が承継会社等に移転する場合があり、分割会社に対して従来どおり請求できると考えていた債権者が弁済を受けられなくなるおそれがある。そのため会社法は、一定の債権者に対して異議を述べる機会を与える債権者保護手続き(官報公告・個別に知れている債権者への催告等)を設けている(会社法上の一般的な整理)。
一問一答
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