問題
会社法上の組織再編行為(合併・会社分割・株式交換・株式移転)に共通する一般的な特徴として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1権利義務や株式が包括的に承継・移転される仕組みが設けられており、株主総会の特別決議等の会社法上の手続きが必要となる場合がある
- 2いずれも会社法の適用対象外であり、当事者間の口頭合意のみで効力が生じる
- 3いずれも必ず現金のみを対価とすることが会社法で義務付けられている
- 4いずれも許認可事業には一切適用できないと会社法で定められている
正解
1. 権利義務や株式が包括的に承継・移転される仕組みが設けられており、株主総会の特別決議等の会社法上の手続きが必要となる場合がある
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解説
合併・会社分割・株式交換・株式移転はいずれも会社法に規定される組織再編行為であり、権利義務や株式が個別の移転行為を介さず包括的に承継・移転される仕組みが設けられている一方、株主・債権者保護の観点から株主総会の特別決議や債権者保護手続きなど会社法上の手続きが必要となる場合がある点で共通する。これらは会社法の適用対象であり口頭合意のみで足りるものではなく、対価は現金限定ではなく株式等が用いられることが一般的であり、許認可事業への適用を一律に禁止する規定もないため、いずれも誤りである(会社法上の組織再編行為に共通する特徴の一般的な理解)。
一問一答
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