問題
選択肢
- 1初期的な評価額はDD等を経て変動しうるもので、そのまま譲渡額となるとは限らず、当事者同士が最終的に合意した金額が譲渡額となる
- 2初期的な評価額は譲渡額の下限となるため、交渉でこれを下回ることはない
- 3初期的な評価額は相続税評価の方法で算定しているため、DD等のプロセスを経ても変動せず、M&Aで最終的に決まる株価と一致するため、そのまま譲渡額となる
- 4初期的な評価額は確定値であるため、DDの結果によって見直されることはない
正解
1. 初期的な評価額はDD等を経て変動しうるもので、そのまま譲渡額となるとは限らず、当事者同士が最終的に合意した金額が譲渡額となる
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解説
知識・スキルマップは、事前相談の「初期バリュエーション結果の共有」をバリュエーションのプロセスと同様に扱い、初期的なバリュエーションについてはDD等のプロセスを経て変動しうること、算出された金額が必ずしもそのまま譲渡額となるわけではなく、当事者同士が最終的に合意した金額が譲渡額となる点を依頼者に伝える必要があるとしている。また、相続税評価のような税法基準で計算した株価と、バリュエーションの結果も踏まえて当事者が調整して決定するM&Aの株価との違いを理解しておくことも求めている。下限を保証する説明や、確定値とする説明は誤りである。
一問一答
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