問題
選択肢
- 1一定の基準で選定した先については、手続を迅速にするため、ネームクリア先との秘密保持契約の締結を省略できる旨を説明して了承を得る
- 2個別同意が通常であることや、一任により譲り渡し側が希望しない候補先へ開示されるリスクがあることを明示的に説明し、譲り渡し側の意向を確認する
- 3希望する業種・所在地や排除する個社(取引先、同業他社等)など、可能な限り具体的な基準を設定する
- 4譲り渡し側から指示があれば、速やかにネームクリアを中止する旨を明示的に確約する
正解
1. 一定の基準で選定した先については、手続を迅速にするため、ネームクリア先との秘密保持契約の締結を省略できる旨を説明して了承を得る
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解説
ガイドライン第2章Ⅱ4(4)は、ネームクリアは原則として開示先となる候補先ごとに個別の同意を取得する必要があるが、譲り渡し側が早期のマッチングを希望する場合等には、一定の基準の下で仲介者・FAがネームクリア先を選定することも考えられるとする。ただし、この場合でもネームクリア先となる候補先との秘密保持契約の締結は必須であり、包括的に一任すべきではない。そのうえで、個別同意によらないリスクを明示的に説明して譲り渡し側の意向を確認すること、可能な限り具体的な基準を設定すること、指示があれば速やかに中止する旨を明示的に確約することを、仲介者・FAが実施しなければならない事項としている。
一問一答
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