問題
選択肢
- 1相談の前に、自ら事業計画書と株価算定書を作成しておく必要がある
- 2直近3年分の税務申告書・決算書・勘定科目内訳明細書の写しを用意すれば十分で、それ以外の詳細な資料は支援機関の指示を受けてから準備すれば足りる
- 3直近10年分の総勘定元帳と、すべての取引先との契約書を揃えてから相談する必要がある
- 4M&Aの意思決定が済むまでは、決算書や税務申告書などの資料を開示すべきでないため、マイナスな情報は伏せたまま、支援機関には口頭のみで相談することが望ましい
正解
2. 直近3年分の税務申告書・決算書・勘定科目内訳明細書の写しを用意すれば十分で、それ以外の詳細な資料は支援機関の指示を受けてから準備すれば足りる
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ガイドライン第1章Ⅱ2(1)は、相談の際には直近3年分の税務申告書・決算書(損益計算書・貸借対照表を含む)・勘定科目内訳明細書の写しを用意すれば十分であり、可能であれば会社案内や自社ホームページの写し等もあるとよく、これら以外の詳細な資料は支援機関からの指示を受けてから準備すれば足りるとしている。また、意思決定がまだ済んでいないからこそ相談が必要であるとし、自分にとってマイナスな情報や後ろめたい情報ほど先に伝える真摯な姿勢を求めている。事業計画書や株価算定書、長期間の帳簿一式を事前に揃える必要はない。
一問一答
全480問を繰り返し学習