問題
選択肢
- 1完全合意条項を置く場合でも、口頭で合意した事項は契約書に書かなくても法的に担保されるので、条文化は不要と説明する
- 2クロージング後の誓約事項の違反は、クロージング前の違反と同じくクロージングの回避で容易に対処できると説明する
- 3法的拘束力のある最終契約書の作成まで行うと非弁行為に当たる可能性があるため、草案の提示にとどめ、最終化は当事者間で行うよう支援する
- 4クロージングを早めるため、譲り渡し側が求める経営者保証の解除を前提条件に入れないよう調整する
正解
3. 法的拘束力のある最終契約書の作成まで行うと非弁行為に当たる可能性があるため、草案の提示にとどめ、最終化は当事者間で行うよう支援する
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解説
スキルマップ(2025年4月)は、最終契約書の作成まで支援者が行うと非弁行為に当たる可能性があるため、草案の提示までにとどめ、最終的には当事者同士で作成するよう支援することを求めている。完全合意条項を設けると、書面外の取決めや口頭合意は法的に担保されないため、重要な合意はすべて条文化する必要がある。クロージング前の誓約事項違反はクロージングの回避等で対応できるが、クロージング後の違反は補償や契約解除による救済となり対応が難しい。支援者の都合でクロージングを急ぐために、依頼者の意向に反して前提条件の設定を避けるよう調整することは決してしてはならないとされる。
一問一答
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