問題
選択肢
- 1DDで開示した情報を表明保証の対象から除く規定を置かなければ、開示した情報についても補償の対象とされるリスクが残る
- 2ガイドラインは、無期限・無制限の表明保証条項を定型的に設けることを推奨している
- 3譲り渡し側がDDで開示した情報は、特段の規定がなくても当然に補償の対象から外れる
- 4譲り受け側だけに弁護士がついていても、表明保証の内容に影響はないので譲り渡し側への配慮は不要である
正解
1. DDで開示した情報を表明保証の対象から除く規定を置かなければ、開示した情報についても補償の対象とされるリスクが残る
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解説
スキルマップ(2025年4月)は、譲り渡し側がDD等で情報開示していても、開示した情報を表明保証条項から除外する規定がない場合には、開示した情報についても補償の対象とされるリスクが残るとしている。したがって、規定がなくても当然に対象外になるという記述は誤り。中小M&Aガイドライン(第3版)は、DDの結果を踏まえた擦り合わせを経ずに、定型的に無期限・無制限の表明保証条項や適用場面が判然としない条項を設けることは慎重に検討すべきとしている。また、譲り受け側のみに弁護士がつくなど情報格差がある場合には、中小M&Aに知見のある弁護士を紹介するなど譲り渡し側が適切な助言を受けられるよう配慮が求められる。
一問一答
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