問題
選択肢
- 1顧客基盤から候補先を抽出できる一方、地方では顧客同士が顔見知りでノンネームでも特定されやすく、情報管理の徹底が必要である
- 2金融機関は与信業務との利益相反があるため、法令上、中小M&Aの仲介業務やFA業務を行うことができないとされている
- 3利益相反管理の観点から、融資部門と仲介・FA部門の間では、譲り渡し側の案件情報を自由に共有することが望ましいとされる
- 4地域の顧客同士であっても、ノンネームで情報を開示すれば相手が特定される心配はないため、秘密保持契約は後回しでよい
正解
1. 顧客基盤から候補先を抽出できる一方、地方では顧客同士が顔見知りでノンネームでも特定されやすく、情報管理の徹底が必要である
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解説
ガイドライン第2章は、金融機関は貸付先である顧客の詳細な財務情報等を保有し、与信業務を含む固有業務に付随して中小M&Aの助言等を行うことができ、自らの顧客基盤の中からマッチング候補先を抽出できる点が特色であるとしている。一方、特に地方の金融機関では顧客同士が顔見知りであることも多く、ノンネームで開示しても相互に相手を特定できてしまう可能性が高いため、開示情報の内容を吟味し、早急に秘密保持契約を結ぶなど情報管理を徹底する必要がある。また、内部の融資部門と仲介・FA部門の間には情報隔壁(チャイニーズ・ウォール)を設けることが望ましいとされる。
一問一答
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