問題
選択肢
- 1債務整理手続を要する債務超過企業のM&Aで、譲渡額の最大化を特に重視し、最も有利な条件を示した入札者を譲り受け側とする厳格な入札方式による譲り渡しを希望する場合
- 2自社にとって最も有利な条件で成立させることだけを重視するのではなく、支援者が双方とコミュニケーションをとることを通じて円滑に手続を進めることを重視する場合
- 3相手方の意向も一元的に把握している一つの支援機関に、双方の共通の目的であるM&Aの成立に向けた助言・調整を任せたい場合
- 4株主等に対して最善のM&Aをしたと説明する必要がなく、支援機関に利益相反のおそれがあっても差し支えない場合
正解
1. 債務整理手続を要する債務超過企業のM&Aで、譲渡額の最大化を特に重視し、最も有利な条件を示した入札者を譲り受け側とする厳格な入札方式による譲り渡しを希望する場合
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解説
ガイドラインはFAの活用例として、最も有利な取引条件での成立を重視する場合のほか、譲渡額の最大化を特に重視し厳格な入札方式による譲り渡しを希望する場合(例えば債務整理手続を要する債務超過企業のM&A)や、経営者が株主等に最善のM&Aをしたと合理的に説明できるよう利益相反のおそれが生じない支援機関を選定する必要がある場合を挙げている。円滑な手続の重視や、双方の意向を一元的に把握して共通の目的である成立を目指す助言・調整は、仲介者の特徴・活用例である。利益相反のおそれを気にしない場面はFAの活用例ではない(出典: ガイドライン第1章Ⅱ3(2)-1②、スキルマップ「参考」)。
一問一答
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