問題
選択肢
- 1仲介者であれば双方の意向を一元的に把握できるため、株主への説明の観点からも仲介者を選ぶべきだと助言した
- 2支援機関の形態は株主への説明とは関係がないため、手数料が最も安い支援機関を選べばよいと助言した
- 3少数株主の同意を得れば、仲介者も譲り渡し側の利益のみを優先して交渉できるため、仲介者を選んでも問題はないと助言した
- 4株主等に最善のM&Aをしたと合理的に説明できるよう、利益相反のおそれが生じない支援機関、すなわちFAの選定を検討するよう助言した
正解
4. 株主等に最善のM&Aをしたと合理的に説明できるよう、利益相反のおそれが生じない支援機関、すなわちFAの選定を検討するよう助言した
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
ガイドラインは、経営者が株主等に対し最善のM&Aをしたと合理的に説明できるよう、支援機関の選定においても利益相反のおそれが生じない機関を選定する等の配慮が必要な場合を、FAの活用例として挙げている。仲介者は双方から依頼を受けるため、いずれか一方の利益のみを優先的に取り扱うことはできず、少数株主の同意があってもこの点は変わらない。支援機関の形態は株主への説明可能性に直結するため、手数料の安さだけで選べばよいとはいえない(出典: ガイドライン第1章Ⅱ3(2)-1②、第2章Ⅱ3(1))。
一問一答
全480問を繰り返し学習