問題
選択肢
- 1業務を委託すれば委託業務に関する責任はB社に移るため、A社はB社の業務に関与しない
- 2B社との委託契約では委託報酬の額を定めれば足り、委託する業務の内容や範囲、B社が守るべき秘密保持義務などを明らかにする必要はなく、依頼者への説明も要しない
- 3委託業務に関する苦情はB社が直接受け付けて対応し、A社は関与しないよう依頼者に伝える
- 4B社に同様の秘密保持義務を負わせてB社から第三者に情報が提供されないようにし、依頼者に説明して了承を得たうえで、B社の業務の遂行状況や情報管理を監督する
正解
4. B社に同様の秘密保持義務を負わせてB社から第三者に情報が提供されないようにし、依頼者に説明して了承を得たうえで、B社の業務の遂行状況や情報管理を監督する
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解説
ガイドラインは、M&A専門業者が業務の一部を第三者に委託する場合(例として、マッチング支援のための架電を営業専門会社に依頼する場合)でも、委託業務に係る最終的な責任を免れないとする。そのうえで、適切な委託先の選定、依頼者に秘密保持義務を負う情報を提供する場合は委託先に同様の義務を負わせ第三者へ提供されないようにし依頼者に説明して了承を得ること、委託する業務の明確化、委託先の業務遂行・情報管理の監督・指導、委託業務の苦情を委託元が受け付けて対応することを求めている。倫理・行動規範#46も関与させた者への指導・監督を求める(出典: ガイドライン第2章Ⅱ3(5)イ、スキルマップ#46)。
一問一答
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