問題
選択肢
- 1不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させるおそれがあることを告げる行為であり、不適切である
- 2口頭での発言であり広告には当たらないため、問題はない
- 3社長が実際に契約を締結しなければ、問題にはならない
- 4営業上の見通しを示しただけであり、仲介契約の締結後に決算書に基づく正式なバリュエーションを改めて行えば問題はない
正解
1. 不確実な事項について断定的判断を提供し、確実であると誤認させるおそれがあることを告げる行為であり、不適切である
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解説
倫理・行動規範#23は、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれがあることを告げる行為を禁じている。ガイドラインも、M&Aの成立の可能性やその条件について確定的な判断を下すもの、譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するものを、行ってはならない広告・営業の例として挙げている。対面での営業も規律の対象であり、口頭かどうか、相手が契約したかどうかは評価を左右しない。後日に評価を行う予定があっても、根拠なく断定した時点で問題がある(出典: スキルマップ「倫理・行動規範」#23、ガイドライン第2章Ⅱ4(1)②)。
一問一答
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