問題
選択肢
- 1競合他社との競争は自由であり、Y社に情報を提供するだけであるため問題はない
- 2自社の顧客にY社を紹介する目的があるのであれば、許容される
- 3関係者を誹謗・中傷し、不当な手段で関係者の業務を妨害する行為であり、品位を損なう行為として不適切である
- 4伝えた内容が事実に基づかなくても、Y社が自ら判断して交渉を中断するのであれば、Aに問題は生じない
正解
3. 関係者を誹謗・中傷し、不当な手段で関係者の業務を妨害する行為であり、品位を損なう行為として不適切である
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解説
倫理・行動規範は、品位を損なう行為の禁止として、職業上の誠実性、社会的信頼、品位を損なう行為をしてはならないこと(項目28)、関係者を誹謗・中傷してはならないこと(項目29)、関係者を欺罔する行為をしてはならないこと(項目30)、不当な手段により関係者の業務を妨害してはならないこと(項目31)を定めている。事実に基づかない悪評を伝えて他社の案件を中断させようとすることはこれらに該当し、Y社の判断を誤らせるうえ、譲り渡し側の利益も害する。広告・営業の場面でも、他の者を誹謗中傷する広告・比較広告は厳に慎むこととされている(項目22)。自社の顧客に紹介する目的があっても正当化されず、支援者は常に見識と品位の保持・向上に努め、業界に対する信頼を高めることが求められる(項目26)。
一問一答
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