問題
選択肢
- 1顧客から金銭・物品等を受け取ることは金額にかかわらず禁止されるが、支援者から顧客への贈答・接待は営業活動の一環であり、社会通念上許容される範囲を超えても特に制限されることはない
- 2成約後に受け取るものであれば公平な支援を妨げるおそれがないため、金額の上限はない
- 3公平な支援を妨げるような、社会通念上許容される範囲を超える金銭・物品等を顧客から受け取ってはならず、支援者から顧客への社会通念上許容される範囲を超えた贈答・接待も厳に慎む
- 4顧客から受け取った金銭・物品は、所属する組織に報告すれば社会通念上の範囲を超えていても受け取ってよい
正解
3. 公平な支援を妨げるような、社会通念上許容される範囲を超える金銭・物品等を顧客から受け取ってはならず、支援者から顧客への社会通念上許容される範囲を超えた贈答・接待も厳に慎む
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解説
倫理・行動規範#21は、顧客からの贈答・接待等について、公平な支援を妨げるような社会通念上許容される範囲を超える金銭・物品等を受け取ってはならないとし、支援者から顧客への社会通念上許容される範囲を超えた贈答・接待等も厳に慎むことを求めている。規律は双方向であり、支援者からの接待が制限されないとするのは誤りである。社会通念上の範囲を超えるものは、受け取る時期や組織への報告の有無にかかわらず受け取ってはならない。なお、仲介者が一方当事者から正規の手数料とは別の利益を受けて便宜を図ることは、ガイドラインが禁止する利益相反行為にも当たり得る(出典: スキルマップ#21、ガイドライン第2章Ⅱ5)。
一問一答
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