問題
選択肢
- 1「契約しない」「営業をやめてほしい」と明言されたわけではないため停止意思には当たらず、情報提供の名目であれば毎月の営業を続けてよい
- 2M&Aの実施意向がない旨の表示も停止意思に当たるため、ただちに広告・営業を停止し、その内容を組織的に記録・共有しなければならない
- 3ダイレクトメールは広告・営業に当たらないため、送付を続けてよい
- 4停止は担当者個人に対する意思表示であるため、担当者を交代すれば営業を再開してよい
正解
2. M&Aの実施意向がない旨の表示も停止意思に当たるため、ただちに広告・営業を停止し、その内容を組織的に記録・共有しなければならない
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解説
ガイドラインは、広告・営業先からM&Aの実施意向がない旨、当該仲介者・FAと契約締結しない旨、又は引き続き広告・営業を受けることを希望しない旨の意思を「停止意思」とし、表示された場合は停止意思を拒まず、ただちに広告・営業を停止しなければならないとしている。「今はM&Aは考えていない」はM&Aの実施意向がない旨の表示に当たる。停止意思の表示があった場合はその内容を組織的に記録し共有しなければならず、担当者の交代で再開できるものではない。ダイレクトメールも広告・営業に含まれる(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(1)①、スキルマップ#25)。
一問一答
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