問題
選択肢
- 1説明は代表者又は契約締結について委任を受けた者に対して行う必要があり、説明後は十分な検討時間を与えるべきであるため、不適切である
- 2重要事項説明書を交付していれば、説明の相手方が誰であっても問題はない
- 3社長の記名押印を得ている以上、社長が重要事項説明書の内容を理解し納得したものとみなされるため、説明の相手方や検討時間の点で問題はない
- 4検討時間の確保は依頼者から求められた場合に限られるため、同日中の締結は問題ない
正解
1. 説明は代表者又は契約締結について委任を受けた者に対して行う必要があり、説明後は十分な検討時間を与えるべきであるため、不適切である
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解説
ガイドラインは、仲介者・FAは契約締結前に契約に係る重要な事項を記載した書面を交付して説明しなければならないとし、説明は契約を締結する権限を有する者に対して行う必要がある(法人の場合は代表者又は契約締結について委任を受けた者)としている。また、説明後、依頼者が契約内容を理解し契約締結について適切に判断するために、十分な検討時間を与えるべきとしている。権限のない従業員への説明では足りず、記名押印があることで理解したとはみなせない。倫理・行動規範#13も、締結する契約について顧客が十分に検討する時間を与えることを求めている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2)、スキルマップ#13)。
一問一答
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