問題
選択肢
- 1過去の対応状況や頻度等に照らして、営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰な広告・営業は、民法上の不法行為責任を負う可能性がある
- 2広告・営業は契約締結前の行為であるため、職業倫理の遵守が求められる対象とはならない
- 3譲り受け候補が投資ファンドであるか事業会社であるかは譲り渡し側の意思決定に影響しないため、営業の際に候補先の属性を示す必要はなく、示さないことが秘密保持の観点からも望ましい
- 4欺瞞的な顧客誘引や誤認惹起は職業倫理上の問題にとどまり、法律による規制が適用される余地はない
正解
1. 過去の対応状況や頻度等に照らして、営業先の中小企業の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰な広告・営業は、民法上の不法行為責任を負う可能性がある
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解説
ガイドラインは、広告・営業の実施にあたっては職業倫理の遵守が求められるほか、過去の対応状況や頻度等に照らして、広告・営業先の事業活動や経営者の生活に多大な支障を与えるような過剰なものである場合には、民法上の不法行為責任を負う可能性もあることに留意すべきとしている。スキルマップは、譲り受け側の属性(事業会社・投資ファンド)は譲り渡し側の意思決定において重要であるため属性を明示することを求め、欺瞞的顧客誘引行為や誤認惹起行為には独占禁止法や不正競争防止法による規制が適用される可能性があることに留意するよう求めている(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(1)、スキルマップ「事前相談」潜在ニーズの掘り起こし)。
一問一答
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