問題
選択肢
- 1確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであること
- 2簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、その意向・意見等の内容
- 3簡易評価の結果が、最終的な譲渡額の下限となること
- 4必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること
正解
3. 簡易評価の結果が、最終的な譲渡額の下限となること
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解説
ガイドラインは、バリュエーションには一方当事者の意向が反映されやすいため、両当事者を依頼者とする仲介者は確定的なバリュエーションを実施すべきではないとし、依頼者に必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝える必要があるとする。仲介者が参考資料として簡易評価の結果を示す場合には、確定的なバリュエーションではなく参考資料として簡易に算定したものであること、一方当事者の意向・意見等を考慮した場合はその内容、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができることを明示すべきとしている。簡易評価は参考資料にすぎず、譲渡額の下限となるものではない(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(3))。
一問一答
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