問題
選択肢
- 1自社のウェブサイト内の表示であり、第三者の媒体ではないため問題はない
- 2他社の名称を挙げていないため、誹謗中傷には当たらず問題はない
- 3他の者を誹謗中傷する広告・比較広告は厳に慎むべきとされており、不適切である
- 4手数料の透明性を訴えることは依頼者の利益になるため、表現の内容を問わず推奨される
正解
3. 他の者を誹謗中傷する広告・比較広告は厳に慎むべきとされており、不適切である
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解説
倫理・行動規範#22は、広告・営業内容について、虚偽・誇大又は誤解を生じる表示や隠ぺいをしてはならないとし、他の者を誹謗中傷する広告・比較広告も厳に慎むことを求めている。他社一般を「信用できない」とし、自社だけが安心できるとする表示は、根拠を示さずに他の者をおとしめる比較広告であり、誤解を生じる表示にも当たり得る。掲載媒体が自社サイトかどうか、特定の社名を挙げているかどうかで評価は変わらない。手数料体系の透明化そのものは望ましく、ガイドラインは手数料の算定基準を自社のホームページ等で公表することが望ましいとしているが、他者をおとしめる表現は別問題である(出典: スキルマップ#22、ガイドライン第2章Ⅱ4(2)①)。
一問一答
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