問題
選択肢
- 1譲り受けの意向を確認していない企業について、「御社を買いたいという企業がある」と伝える営業
- 2仲介者の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約の締結を勧誘する目的であることを告げたうえで、十分な検討期間を設けて面談を提案する営業
- 3譲り渡し側の財務内容を確認しないまま、同業他社の成約事例を大きく上回る譲渡額の見込みを示し、高額で売れると期待させて契約を勧める営業
- 4「本日中に契約いただければ、有力な候補先を優先的にご紹介します」と即時の判断を迫る営業
正解
2. 仲介者の名称、勧誘を行う者の氏名、仲介契約の締結を勧誘する目的であることを告げたうえで、十分な検討期間を設けて面談を提案する営業
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解説
ガイドラインは、行ってはならない広告・営業として、仲介者・FAの名称、勧誘を行う者の氏名、契約の締結を勧誘する目的である旨を告げずに行うもの、意思決定に必要な時間を与えず即時の判断を迫るもの、M&Aの成立の可能性や条件等について虚偽若しくは事実に相違する又は誤認を招くものを挙げる。最後の類型の例として、譲り受けの意向を確認していない企業について意向があるように誤認させるもの、譲渡額の水準について過大なバリュエーションを提示するものが示されている。名称・氏名・目的を告げ、検討時間を確保する営業は、これらの類型に該当しない(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(1)②)。
一問一答
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