問題
選択肢
- 1免責条項は依頼者に説明して署名を得れば、常に法的に有効となる
- 2責任(免責)に関する事項は契約締結前に説明すべき重要な事項に含まれるが、条項を説明したからといって、その法的な効力が認められる関係にはない
- 3免責条項は手数料や業務内容とは関係がない付随的な条項であり、紛争が生じたときに初めて問題となるため、契約締結前に依頼者へ説明すべき重要な事項には含まれない
- 4ガイドラインは、仲介者・FAの損害賠償責任を制限する条項を無効と定めている
正解
2. 責任(免責)に関する事項は契約締結前に説明すべき重要な事項に含まれるが、条項を説明したからといって、その法的な効力が認められる関係にはない
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解説
ガイドラインは、契約締結前に書面で説明すべき重要な事項として、責任(免責)に関する事項(損害賠償責任が発生する要件、賠償額の範囲等)を挙げている。そのうえで、損害賠償責任(免責)に関する条項の法的な有効性についてガイドラインは言及するものではなく、条項を依頼者に説明することと条項の法的な効力の有無とは別の問題であり、説明したからといって法的な効力が認められる関係にはないことを付言している。したがって、説明・署名により常に有効になるとする記述も、ガイドラインが無効と定めているとする記述も誤りである(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2))。
一問一答
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