問題
選択肢
- 1相手方の手数料は相手方とA社の間の契約事項であるため、譲り渡し側に開示する必要はない
- 2あらかじめ「増額の開示は仲介者の判断で行う」と合意しておけば、開示しなくてよい
- 3相手方の手数料の増額に当たるため、その内容を譲り渡し側に開示するべきである
- 4相手方の手数料の増額は、成約後に手数料を請求する際に開示すれば足りる
正解
3. 相手方の手数料の増額に当たるため、その内容を譲り渡し側に開示するべきである
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解説
ガイドラインは、相手方の手数料の額は依頼者の利益に影響する構造にあることから、仲介者は仲介契約締結前に相手方の手数料に関する事項を書面で説明するべきとし、締結前に説明した相手方の手数料を増額する場合(標準的な手数料体系で説明したが、マッチングした相手方に異なる体系が適用される場合等)には、増額の内容を依頼者に開示するべきとする。開示が必要となる基準を予め合意することも考えられるが、その基準は具体的かつ定量的なものとすべきで、包括的に開示を不要とするものや定性的な基準にとどまるものとすべきではないとされる。成約後の開示では依頼者の判断に役立たない(出典: ガイドライン第2章Ⅱ4(2)②)。
一問一答
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