問題
選択肢
- 1報酬の候補先への開示に同意する条項や、仲介者が利益相反行為を行わない旨の条項は、FA契約でも同じ内容で置く必要があるとされている
- 2依頼者が仲介者に支払う報酬に係る事項(契約締結後に増額の変更があった場合の変更後の事項を含む)を、候補先に開示することに依頼者が同意する旨の条項が置かれている
- 3仲介者が行わない利益相反行為として、候補先から追加で手数料を取得して候補先に便宜を図る行為や、依頼者にとってのみ有利又は不利な情報を伝達せず秘匿する行為などが列挙されている
- 4契約の有効期間は1年間とされ、満了の1週間前までに申出がなければ同じ条件で1年間自動的に延長されるが、取引の検討又は交渉が終了した場合にはその時点で終了する
正解
1. 報酬の候補先への開示に同意する条項や、仲介者が利益相反行為を行わない旨の条項は、FA契約でも同じ内容で置く必要があるとされている
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解説
仲介契約書サンプル第4条の2は、依頼者が仲介者に支払う報酬(増額の変更後の事項を含む)を候補先に開示することへの同意を定め、第8条第4項は、候補先からの追加手数料による便宜供与、リピーターの優遇、希望額との差額の一定割合の要求、伝達すべき事項の不伝達・虚偽伝達、一方にのみ有利・不利な情報の秘匿を行わないと定める。これらは仲介者の構造的な利益相反への対応であり、サンプルの注記は、FA契約の場合は第4条の2も第8条第4項も「不要」としている。有効期間は1年間で、満了の1週間前までに申出がなければ1年間自動延長され、取引の検討又は交渉が終了した時点で終了する(第5条)。
一問一答
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