問題
選択肢
- 1係属中の訴訟は当事者の一方の判断で取り下げて終了させることができるため、X社による訴えの取下げをクロージングの前提条件とすれば足り、対価の後払いや価格調整条項を検討する必要はなく、日程にも影響しない
- 2支援者が訴訟の勝敗の見通しを判断し、その見通しに基づいて譲渡額の減額幅を決めるよう当事者に助言する
- 3訴訟が係属中の会社を対象とするM&Aは法律上禁止されているため、訴訟の終結までM&Aの手続を中断し、基本合意書で定めた日程も白紙に戻さなければならない
- 4クロージング後一定期間内の解決を条件に対価の一部を後払いにする方法や価格調整条項で対応することが考えられるが、追加対価の設定が曖昧になったり不履行につながったりするリスクがあるため慎重に検討する
正解
4. クロージング後一定期間内の解決を条件に対価の一部を後払いにする方法や価格調整条項で対応することが考えられるが、追加対価の設定が曖昧になったり不履行につながったりするリスクがあるため慎重に検討する
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解説
知識・スキルマップは、訴訟・紛争の最中にM&Aを行う場合は最終契約の内容の高度な調整が必要とし、クロージング日までに解決の目途がつかない場合、クロージング後一定期間内の解決を条件に対価の一部を後払いにする方法や価格調整条項の設置が考えられるが、追加対価の設定が曖昧となることや不履行につながる可能性があり、進展次第で深刻なトラブルになるリスクがあると指摘している。現在進行中の訴訟は一方的に取り下げることはできず、スケジュールやM&Aの可否に影響が出る可能性がある。また、個別の訴訟の見通しや処理方針について見解を述べることは非弁行為に該当する可能性が高く、弁護士に相談する必要がある。
一問一答
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