問題
選択肢
- 1着手金は仲介契約の締結と同時に発生し、取引が成就しなかった場合には全額が返還される
- 2支払済みの着手金と中間金は、成功報酬とは別の役務に対する報酬であり、レーマン方式で算出した成功報酬が最低報酬を上回る場合でも、成功報酬から差し引かれることはなく、成功報酬の全額を別に支払う
- 3仲介者が業務の遂行に要した費用は、依頼者の事前の了解の有無にかかわらず、すべて依頼者が負担する
- 4中間金の支払要件となる「基本的な合意」には、基本合意書の締結のほか、候補先から意向表明書が差し入れられた場合を含む、デュー・ディリジェンス前になされる合意が含まれる
正解
4. 中間金の支払要件となる「基本的な合意」には、基本合意書の締結のほか、候補先から意向表明書が差し入れられた場合を含む、デュー・ディリジェンス前になされる合意が含まれる
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解説
仲介契約書サンプル第6条は、着手金を、当事者面談で取引の検討を進めることを確認した場合又は候補先との秘密保持契約を締結した場合に、その後所定の日数以内に支払うものとし、取引が成就しなかった場合でも返還しない(解除時の清算を除く)と定める。中間金は「基本的な合意」の後に支払うもので、基本合意書等の締結や意向表明書の差入れを含むDD前の合意をいうと明記されている。成功報酬はレーマン方式で算出し、最低報酬を下回るときは最低報酬とし、支払済みの着手金・中間金は成功報酬から差し引く。費用は、依頼者の事前の了解を得た特別の事由(出張、外部への委託調査等)により生じたものを支払うとされ、無条件に負担するものではない。
一問一答
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