問題
事業譲渡の資産・負債の移転方式に関する説明として最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株式譲渡と同様に、株主総会の特別決議のみで自動的に全資産・負債が移転する
- 2事業譲渡では常に資産のみが移転し、負債は移転させることができない
- 3譲渡対象となる資産・負債を契約で個別に定めて移転する個別承継であり、債権譲渡や債務引受など必要な手続きを別途行う必要がある
- 4会社の権利義務を包括的に承継するため、契約を締結すれば個別の同意なく自動的に全ての債権債務が移転する
正解
3. 譲渡対象となる資産・負債を契約で個別に定めて移転する個別承継であり、債権譲渡や債務引受など必要な手続きを別途行う必要がある
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解説
事業譲渡は、譲渡会社と譲受会社の間の個別の取引行為として、契約であらかじめ定めた資産・負債・契約上の地位などを個別に移転する「個別承継」である。債権を移転するには債権譲渡の対抗要件、債務を移転するには債権者の同意を要する債務引受の手続きが別途必要になる。この点が、会社の権利義務を包括的に引き継ぐ株式譲渡や合併との大きな違いである(M&Aスキームの承継方式に関する一般的な整理)。
一問一答
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