問題
会社分割において、承継させる債務の債権者が異議を述べる機会を確保するために原則として必要となる会社法上の手続きはどれか。
選択肢
- 1登録免許税の納付手続き
- 2独占禁止法上の事前届出手続き
- 3債権者保護手続き(官報公告・個別催告等)
- 4消費税の簡易課税制度選択の届出
正解
3. 債権者保護手続き(官報公告・個別催告等)
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解説
会社分割は、会社の一部の権利義務を包括的に承継させる組織再編行為であり、債権者が知らない間に責任財産の状況が変動し得ることから、会社法上、原則として官報公告や個別催告といった債権者保護手続きが必要とされる。これに対し、事業譲渡は個別の契約による取引行為であって会社法上の組織再編ではないため、原則として債権者保護手続きは法定されていない点が異なる(会社法上の組織再編手続きに関する一般的な整理)。
一問一答
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