施工・検査・法令出題頻度 2/3
特定電気用品
とくていでんきようひん
定義
構造や使用方法から危険・障害が生じるおそれの大きい電気用品。ひし形PSEを表示する。
詳細解説
特定電気用品は、電気用品安全法で定める電気用品のうち、構造または使用方法その他の使用状況からみて特に危険・障害の発生するおそれが大きいものである。電線、ヒューズ、配線器具、温度過昇防止装置などが該当し、登録検査機関の適合性検査を受けてひし形のPSEマークを表示する。電気工事に多用される材料が含まれるため重要。
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よくある質問
Q. 特定電気用品とは何ですか?
A. 構造や使用方法から危険・障害が生じるおそれの大きい電気用品。ひし形PSEを表示する。
Q. 第一種電気工事士試験での位置づけは?
A. 施工・検査・法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。