法令出題頻度 3/3
自家用電気工作物
じかようでんきこうさくぶつ
定義
高圧受電など、一般用以外の需要家の電気設備。
詳細解説
自家用電気工作物(電気事業法38条4項)は、一般送配電事業などの電気事業の用に供する電気工作物と一般用電気工作物以外の電気工作物で、事業用電気工作物に含まれる。高圧(6.6kV等)以上で受電する需要家や、小規模発電設備に当たらない発電設備(出力50kW以上の太陽電池発電設備、出力10kW以上の内燃力発電設備など)を持つ需要家が該当。原則として電気主任技術者の選任、保安規程の届出が必要(小規模事業用電気工作物を除く)。電気工事士法でいう自家用電気工作物は最大電力500kW未満の需要設備などで(発電所・変電所・最大電力500kW以上の需要設備などと小規模事業用電気工作物は除かれる)、その電気工事は第一種電気工事士の作業範囲。
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一般用電気工作物における低圧引込線の地表上の高さとして、原則必要な最小値はどれか(道路を横断する場合除く)。
電気事業法における「一般用電気工作物」の定義として、正しいものはどれか。
一般用電気工作物の保安に関する義務者として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 自家用電気工作物とは何ですか?
A. 高圧受電など、一般用以外の需要家の電気設備。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 3/3 (★3)。 頻出のため確実に押さえておきましょう。