法令出題頻度 2/3
事業用電気工作物
じぎょうようでんきこうさくぶつ
定義
電気事業者が事業のために使用する電気工作物。発電所・変電所等。
詳細解説
事業用電気工作物(電気事業法38条3項)は電気事業者(発電・送配電・小売事業者)が事業の用に供する電気工作物。発電所・変電所・送電線・配電線等が該当。保安監督として電気主任技術者の選任が必要(1〜3種の資格区分)。電気工作物の使用前検査・定期検査等の規制対象。
「事業用電気工作物」が出る問題
関連用語
よくある質問
Q. 事業用電気工作物とは何ですか?
A. 電気事業者が事業のために使用する電気工作物。発電所・変電所等。
Q. 危険物電工二種試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。