法令出題頻度 2/3
認定電気工事従事者
にんていでんきこうじじゅうじしゃ
定義
自家用電気工作物の簡易電気工事(低圧部分)の作業者。
詳細解説
認定電気工事従事者は自家用電気工作物のうち低圧部分(600V以下)の電気工事(簡易電気工事)に従事できる資格(電気工事士法3条3項)。第二種電気工事士の作業範囲(一般用電気工作物)を超え、第一種電気工事士の作業範囲(自家用電気工作物の低圧部分)まで広げた資格。経済産業大臣指定の講習受講等で取得可能。
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電気工事士法において、第二種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士法において、第一種電気工事士の業務範囲として、正しいものはどれか。
電気工事士法における、電気工事士の資格を有しない者が一般用電気工作物の電気工事を行った場合の罰則として、正しいものはどれか。
関連用語
よくある質問
Q. 認定電気工事従事者とは何ですか?
A. 自家用電気工作物の簡易電気工事(低圧部分)の作業者。
Q. 第二種電気工事士試験での位置づけは?
A. 法令の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。