問題
選択肢
- 1罰則は設けられていない
- 2科料のみ
- 33か月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金
- 45年以下の拘禁刑のみ
正解
3. 3か月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金
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解説
正解は「3か月以下の拘禁刑または3万円以下の罰金」である。電気工事士法第14条により、第3条第1項から第3項まで(電気工事士や特種電気工事資格者でなければ、それぞれの電気工事の作業に従事してはならない)の規定に違反した者は、3月以下の拘禁刑又は3万円以下の罰金に処される。刑法の改正により2025年6月1日から懲役と禁錮が拘禁刑に一本化され、電気工事士法の罰則も「懲役」から「拘禁刑」に改められた。拘禁刑と罰金を併せて科す(併科する)規定はない。「罰則は設けられていない」「科料のみ」は誤りで、資格のない者が一般用電気工作物の電気工事の作業に従事することは刑事罰の対象である。「5年以下の拘禁刑のみ」も第14条の法定刑と異なる。無資格工事は感電・火災等の重大事故につながるため、必ず有資格者が施工する必要がある。
一問一答
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