問題
電気工事業法における登録電気工事業者の登録の有効期間として正しいものはどれか。
選択肢
- 11年
- 23年
- 35年
- 410年
正解
3. 5年
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解説
電気工事業法により、登録電気工事業者の登録の有効期間は5年と定められており、「5年」が正しい。引き続き電気工事業を営もうとする場合は、有効期間の満了前に更新の登録を受けなければならず、登録を受けないまま業を営むと罰則の対象となる。登録は、2以上の都道府県に営業所を設置する場合は経済産業大臣、1の都道府県のみの場合は都道府県知事に対して行う。1年・3年・10年という有効期間の規定はなく、いずれも誤りである。なお電気工事士免状自体には有効期限がないこと(第一種電気工事士の定期講習は5年ごとに受講)との混同に注意したい。登録電気工事業者には、営業所ごとの主任電気工事士の選任、絶縁抵抗計等の器具の備付け、標識の掲示、帳簿の備付けといった義務があり、「登録5年・定期講習5年・一般用の調査4年に1回以上」など法令分野の年数は整理して覚えるのが頻出対策である。
一問一答
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